制度

 うつ状態で自宅療養が必要となり会社を休まなければいけない場合、先ず心配なのが生活費や医療費の確保です。この点、会社員はいくらか優遇された制度がありますので、利用できる制度はフルに活用し治療に専念してください。
 また、不幸にして会社を去らなくてはいけなくなった場合に利用すべき制度もありますので、退職後に後悔しないよう万全の準備を整えたほうが良いでしょう。

 

健康保険任意継続制度
退職後も前勤務先の健康保険を使うことができる制度

 職場で健康保険(社保)に加入していた場合、退職時に脱退して国民健康保険(国保)に加入するか、在職時の健康保険を任意で継続加入するかを選択することができます。

○手続きは退職日から20日以内に加入していた健康保険組合に『健康保険任意継続被保険者資格取得申請書』を提出しなければなりません。
○退職する前日までに継続して2ヶ月以上被保険者でなければ任意継続はできません。
○任意継続の場合、在職中に会社が負担していた月々の保険料も自己負担することになりますのでおよそ『2倍』になります。
○任意継続の期間は最長2年です。
○任意継続中に保険料の納付を
一度でも忘れると取り消しとなります。
○任意継続にするか国保に加入するかの判断は、月々の保険料、傷病手当金の支給を受けているかなどを総合的に判断し、負担の軽い方を選んだ方が良いでしょう。

 

傷病手当金
業務外のケガや病気の治療のために休業した場合に手当金が支給される

 業務外のケガや病気により継続して4日間以上休業し、給与が支払われなかったときに手当金が支給される制度です。

○退職前に健康保険組合に受給申請をする必要があります。
○治療中であること。
○はじめの3日間は待機期間ですので傷病手当金は4日目以降より支給されます。
○一日につき標準報酬日額の60%が1年6ヶ月を限度に支給されますが、保険組合によっては加算金が支給される場合があります。
○休業中に受取った給与が傷病手当金の額を下回った場合は、その差額が支給されます。
○傷病手当金支給開始後に途中で出勤した期間があった場合、その月も支給期間に含まれます。(例.4月1日から傷病手当金を受給していたが病気が良くなったため7月は全て出勤した。しかし、再び病気が悪化したため8月より休業した場合でも傷病手当金は翌年の9月30日までしか支給されない。)
○傷病手当金は所得税が非課税です。(翌年の住民税が安くなる場合があります。)

(資格喪失後の継続給付)

 一年以上健康保険に加入していた場合は、退職して被保険者資格を喪失しても継続して傷病手当金の給付を受けることができる場合があります。また、一年未満の場合は健康保険任意継続制度を利用して被保険者になることにより、傷病手当金の継続給付を受けることができます。

 

32条(通院医療費公費負担制度)
通院医療医療費の95%を健康保険と公費で負担する制度

 精神疾患で通院している場合、薬代を含む医療費の自己負担が5%になる制度です。一回通院すると数千円かかる医療費が数百円ですみます。

○申請は通院している医療機関が代行してくれている場合があるので病院の窓口でたずねてください。
○申請には医師の診断書が必要ですので診断書料として2000円〜数千円かかります。
○一度申請すると有効期間は2年間です。

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