うつ状態で自宅療養が必要となり会社を休まなければいけない場合、先ず心配なのが生活費や医療費の確保です。この点、会社員はいくらか優遇された制度がありますので、利用できる制度はフルに活用し治療に専念してください。 |
健康保険任意継続制度 |
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職場で健康保険(社保)に加入していた場合、退職時に脱退して国民健康保険(国保)に加入するか、在職時の健康保険を任意で継続加入するかを選択することができます。 ○手続きは退職日から20日以内に加入していた健康保険組合に『健康保険任意継続被保険者資格取得申請書』を提出しなければなりません。 |
傷病手当金 |
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業務外のケガや病気により継続して4日間以上休業し、給与が支払われなかったときに手当金が支給される制度です。 ○退職前に健康保険組合に受給申請をする必要があります。 (資格喪失後の継続給付) 一年以上健康保険に加入していた場合は、退職して被保険者資格を喪失しても継続して傷病手当金の給付を受けることができる場合があります。また、一年未満の場合は健康保険任意継続制度を利用して被保険者になることにより、傷病手当金の継続給付を受けることができます。 |
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